経審・入札・指名願の記事

経審は大きく2つの段階に分けられます。1つは、経営規模評価ともう一つは経営状況分析です。
経営規模評価は、完成工事高、自己資本額および平均利益額、技術職員数、社会性の4つの項目で審査が行われ、それぞれに点数を付けます。中小企業間では、各評点には点数がつきにくいのが現状です。

これに対し、経営状況分析とは、事業者の決算書から経営の状態を分析するというものです。
経営の状が良い事業者と悪い事業者では、当然評点には差がつきます。結果として、総合評定値もアップし、公共工事を受けやすくなるなどのメリットが生まれます。
収益性が向上し、財務体質が改善すれば、経営の状態が良くなり、公共工事を受けやすくなるなどのメリットはもちろん、会社経営の安定・発展につながるという相乗効果を生みだすことになります。

経営状況の改善性の例として、経審で評価の対象としている4つの基準を説明します。

  • 負債抵抗力
  • 借入金やこれに伴う支払の利子がどの程度占めているかを判断します。
  • 収益性
  • 売上に対する利益率を見て、これらの利益率がいいか悪いかを判断します。
  • 財務健全性
  • 自己資本(資本金+蓄積利益)の割合が大きい会社ほど財政状態が健全であると判断されます。自己資本とは、返済する必要のない資金だからです。
  • 絶対的力量
  • 短期的には、直近2年平均」の現金創造力、長期的には利益剰余金の大きさを評価します。

カテゴリー: 経審・入札・指名願 投稿日:2015年9月27日

現在、建設業者における雇用保険や健康保険・厚生年金(以下「社会保険等」)の未加入率については、下請企業になるほど加入割合が低い結果となっています。

社会保険等は、労働力を提供する労働者に対し、病死やケガ、失業などで生活に不安を与えない事や、老齢になってから生活に心配を与えないためのものです。そのため、社会保険等の未加入が、建設業界の若年入職者減少の原因となっていると考えられています。また、法令を遵守して適正に社会保険等を負担する事業者ほど競争上不利になるという矛盾した状況も生じています。

このような事態を受け、国土交通省では、建設業の社会保険等未加入問題について取り組みを進めており、建設産業の持続的発展のため、行政・発注者・元請企業・下請企業・建設労働者等の関係者が一体となって対策を進めることで、平成29年度までに保険加入率を企業単位で100%、労働者単位で製造業相当(雇用保険92.6%、厚生年金保険87.1%程度)とすることをめざしています。

その一環として、様々な各種取り組みがスタートしています。

許可行政庁が、建設業法に基づく許可(許可の更新を含む。)の申請時に、保険加入状況の確認、指導等を行うため、許可申請書に保険状況加入を記載した書面の添付が求め、未加入業務者は建設業許可や更新が受けれない可能性も出てきます。建設業許可部局から指導が行われ、最終的には建設業法の監督処分もありえます。

また、経審における評価も、未加入事業者に対し厳しくなっており、保険未加入の場合、減点幅が拡大され、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の各項目について、未加入の場合それぞれ40点の減点、3保険に未加入の場合、合計120点の減点となり、企業の評価が低いものになってしまいます。

さらには、入札の参加資格として、保険加入を求める発注者もあり、受注に影響が出る可能性も出てきます。また、元請業者が下請に仕事を依頼する際にも、社会保険加入を要件にしている場合もあるなど、そもそも仕事の受注ができなくなる可能性も出てきます。

建設業界の社会保険に対する関心は強いものとなっています。

カテゴリー: 経審・入札・指名願 投稿日:2015年9月27日

「全省庁統一資格」とは、各省庁が行う競争入札に参加できる資格のことです。
物品の製造・販売・役務の提供・物品の買受が対象となり、建設工事や測量・建設コンサルタント等業務の競争参加資格は対象外となります。

全省庁統一資格は、各省庁申請受付窓口に掲げる申請場所のいずれか1か所に申請し、資格を付与された場合において、その資格は該当する競争参加地域のうち、希望する地域ごとに所在する各省庁の全調達機関において有効な入札参加資格となります。
なお、1つの法人・個人営業所で1資格のため、支店や営業所での申請は受理されません。

カテゴリー: 経審・入札・指名願 投稿日:2015年9月27日

般競争入札、指名競争入札

国や地方自治体などが公共事業を事業者に発注するときは、事業内容と契約事項を公示して、複数の業者の中で最も有利な条件を出したところに工事を発注する入札の形をとっています。公共事業の実施については、公平かつ公正に業者を選び、適正な価格で契約を結ばなければならないためです。

事業者を限定せずに行う入札は、「一般競争入札」と呼ばれます。広く門戸を開き、誰でも入札に参加することができる特徴があります。多くの公共工事の入札はこの一般競争入札の形で行われています。

国や地方自治体があらかじめ競争させる業者をいくつか選び、その中で入札をする形を「指名競争入札」と呼びます。一般競争入札に比べて、事務処理が煩雑にはならず、工事の質を維持できるなどの特徴があります。

入札参加資格申請

国や地方自治体などが行う入札に参加するためには、参加したい業務について、入札参加資格申請をする必要があります。

  • 入札の対象となるのは、大きく分けて3つとなります
  • (1)建設工事の請負・・・・・公共工事を元請で受注するために入札に参加する場合は、建設業許可の他に経営事項審査を受審し、結果通知書の交付を受けておく必要があります。
  • (2)物品の販売・賃貸借・・・・・事務用品、事務機器、荒物雑貨など
  • (3)一定業務の委託・・・・・印刷業務、建物管理、建物清掃、空調設備保守など

各自治体における入札

申請の受付期間や方法等、各地方公共団体によって違います。
以下青森市を例にとって行きます。青森市では定期申請と随時申請を行っております。

定期申請は、発注者が定める一定の期間内(概ね2年に1度)に限って申請を受け付ける方式です。毎年1月10日頃から2月10日頃まで受付しています。随時申請とは、期間を定めず申請を受け付ける方式です。申請後、名簿に登録され、その中から参加した事業者間での競争入札で落札することにより仕事の受注となります。

カテゴリー: 経審・入札・指名願 投稿日:2015年9月27日

申請に必要な書類
1 経営状況分析申請書
2 工事種類別完成工事高
3 技術職員名簿
4 その他の審査項目(社会性等)
5 経営状況分析結果通知書
6 審査手数料証紙
7 建設業に従事するその他職員等確認票
8 建設業許可指令書(正本)
9 建設業許可申請書の副本
10 変更届出書等
11 決算等届出書
12 前年度の経営規模等評価申請書
13 前年度の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書
14 契約書、請書及び注文書等
15 常勤確認資料
16 所得税の確定申告書の控え及び添付資料・決算報告書
17 法人税申告書
18 消費税納税証明書
19 所得税青色申告決算書
20 消費税納税証明書

◎必要書類 ○必要な場合のみ提出 △省略可能 ▲記載事項に変更のない場合は省略可能
※上記以外にも必要となる書類があります。

経営事項審査申請に係る費用

経営規模等評価 8,100円と2,300円に評価にかかる建設業の種類数を乗じて得た額との合計額です。
総合評定値 400円と200円に通知のかかる建設業の種類を乗じて得た額との合計額です。

更新について

経営事項審査の有効期間は、審査基準日から1年7ケ月です。経審の有効期間内に次の年の経審の結果通知を受けなければ、公共工事の契約ができない期間が生じることになるのでご注意ください。

カテゴリー: 経審・入札・指名願 投稿日:2015年9月27日

青森建設業許可代行センター電話番号