浄化槽工事業登録とは
浄化槽工事業を営もうとする者は、工事の規模にかかわらず、浄化槽法に基づく登録をうけなければなりません。
浄化槽工事業登録と建設業
建設業法上の建築工事業・土木工事業または管工事業の許可を取得している場合は浄化槽工事業の登録に代えて、特例浄化槽工事業者としての届出をする必要があります。
なお、登録は、解体工事業を施工する都道府県ごとに必要となります。例えば、営業所は青森県内のみであっても、岩手県や秋田県で施工する場合は、これら3県すべてに登録が必要となります。
登録の要件
浄化槽工事業を営もうとする者は浄化槽工事の適正な施工を確保するため、浄化槽工事に関して必要な知識技能を有し、実地に監督する者として、営業所ごとに浄化槽設備士を置かなければいけません。浄化槽設備士は、浄化槽設備士資格試験の合格者もしくは浄化槽設備士講習の修了者でなければなりません。
- また、以下の要件に該当する場合には登録を受けることができません。
- ①浄化槽法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- ②登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
- ③浄化槽工事業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその浄化槽工事業者の役員であったものでその処分のあった日から2年を経過しないもの
- ④事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- ⑤暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- ⑥浄化槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が①から⑤又は⑦から⑨のいずれかに該当するもの
- ⑦法人でその役員のうちに①から⑥のいずれかに該当する者があるもの
- ⑧浄化槽設備士を欠く者
- ⑨暴力団員等がその事業活動を支配する者
1 | 浄化槽工事業登録申請書 | |||
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2 | 誓約書 | |||
3 | 営業所ごとの浄化槽設備士の証明書 | |||
4 | 登録申請者の調書 | |||
5 | 浄化槽設備士の調書 | |||
6 | 法人の登記事項証明書等 | |||
7 | 登記申請者の住民票 | |||
8 | 浄化槽設備士の住民票 |
※上記以外にも必要となる書類があります。
手数料
新規 | 33,000円 |
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更新 | 26,000円 |
更新
登録の有効期間は、5年間です。
そのため、5年ごとに更新を受けなければ登録の効力は失われます。
なお、更新は有効期間の満了する30日前までに行う必要があります。登録業者が、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を取得した場合は、浄化槽工事業の登録は効力を失い、特例浄化槽工事業者としての届出をする必要があります。
また、商号又は名称、営業所の所在地、代表者の氏名、役員の氏名等に変更がある場合変更届を提出しなければなりません。