道路占用許可制度

道路占用許可制度とは

道路の地上または地下に工作物などの施設を設けて継続して使用することを「道路占用」といいます。道路占用許可を受けられる物件や内容などは、法律や条令で定められており、工事用足場や仮囲い、突き出し看板、架空線、商店街の装飾灯、アーチ、アーケードが道路占用に該当します。これらを設置するためには、道路法32条の規定に基づき、道路管理者の許可が必要となります。

道路使用許可制度とは

道路使用許可とは、道路交通法77条1項の規定に基づき、交通管理者である所轄警察署長が出す許可です。道路使用許可を受けられる作業の内容は法定されており、道路上に高所作業車や資材車を置いて、作業や工事を行うことや、ロケーションを行うことなど、一時的に交通の安全に支障が生じる可能性のあるものが該当します。

道路占用許可と道路使用許可の違い

道路使用許可は、交通の安全に支障が生じる可能性のあるものを対象とするので、行為の継続性は問いません。つまり、一時的な行為でも、継続的な行為でも、どちらも対象となります。これに対して、道路占用許可は、道路を継続的に使用する場合のみを対象とします。
よって、道路占用許可の対象となる行為については、道路占用許可を受けるとともに、所轄警察署の道路使用許可も受けなければなりません。(道路占用許可が必要となる場合には、道路使用許可の申請書を道路管理者に一括して提出することができます。)

手数料

申請手数料は、条例や規則で定められています。
また、道路占用許可を受けた後に、条例や規則で定められている場合には道路占用料の納付が必要となります。一般的に申請手数料はかかりませんが、許可を受けた後に道路占用料が必要となります。
なお、青森県の場合、工事用の足場の占有料は、占用面積1㎡につき月190円となっています。

青森建設業許可代行センター電話番号