産業廃棄物収集運搬業許可とは

廃棄物とは、占有者が自ら使用し、又は他人に有償で売却できないため不要になった物の事を言います。他人の廃棄物を運ぶ場合には産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。

産業廃棄物収集運搬業と建設業

建設工事や解体工事からは木くずや紙くず、繊維くずなど様々な産業廃棄物に排出されます。

建設工事(解体工事含む。以下同じ)の排出事業者は元請業者となるため、建設工事から生ずる廃棄物については、元請業者が自ら処理するか、その運搬、処分を許可業者等に処理委託しなければなりません。下請負人が、その廃棄物を運搬、処分するには、一部の工事を除き業廃棄物収集運搬業の許可を有している必要があります。

申請に必要な書類
1 産業廃棄物処理業許可申請書
2 産業廃棄物処理業許可申請書別表
3 事業計画の概要を記載した書類
4 案内図・平面図
5 運搬車両の写真
6 駐車場の使用権原を証する書類
7 技術的能力を説明する書類(講習会終了証の写し)
8 資金の総額及び調達方法を記載した書類
9 経理的基礎に関する書類
– 直前3年間の貸借対照表、損益計算書等
– 納税証明書
10 申請者に関する書類
– 定款または寄附行為、法人の登記事項証明書等
– 役員の住民票、登記されていないことの証明書
11 誓約書
12 従業員名簿

◎必要書類 ○必要な場合のみ提出 △省略可能 ▲記載事項に変更のない場合は省略可能
※上記以外にも必要となる書類があります。

手数料

許認可申請新規更新変更
産業廃棄物収集運搬業81,000円73,000円71,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業81,000円74,000円72,000円

※上記以外にも必要となる書類があります。

青森建設業許可代行センター電話番号