運送業許可とは

運送業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業です。 運送業では自己所有の建築資材や機械を自ら運搬することは、運送業ではありません。また、運賃をもらわず、他の会社の製品や商品を運ぶ場合も運送業の許可はいりません。

運送業と建設業

事業者が自らの施工のために資材や機材を搬入するのに運送業許可はいりませんが、請負先(他人)提供の建築資材を現場まで運ぶ際に運賃をもらっている場合には運送業許可が必要となります。請求書に「運賃」の記載がない場合でも、実質的な請求金額に運賃が含まれていれば、運送行為を行っていると見なされる場合もあります。

運送業と経営事項審査(経審)

車検証備考欄の表示番号の後に(建)と記載されている車両について、経審の評価対象となりました。

申請に必要な書類
1 許可申請書
2 管理運営体制図
3 運行管理者の資格要件を証する書類
4 整備管理者の資格要件を証する書類
5 乗務割の計画を記載した書面
6 所要資金及び事業開始に要する資金の内訳及び調達方法を記載した書面
7 乗務員の休憩・仮眠・睡眠の為の施設の概要を記載した書面
8 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
9 役員又は社員の名簿及び履歴書
10 施設の使用権原を証する書面
11 事業用自動車の使用権原を証する書面
12 定款又は寄付行為及び登記簿
13 貸借対照表
14 運転者の免許証の写し
15 社保・雇用保険の領収書など
青森建設業許可代行センター電話番号