経審・入札・指名願の記事

経営事項審査制度

経営事項審査(以下「経審」)は、国や地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負う建設業者が 必ず受けなければならない審査です。

「経営状況」及び「経営規模等」(経営規模、技術的能力、その他の客観的事項)企業の売り上げや規模、経営状況など多数の項目を客観的に点数化し、順位付けを行う事で、企業の力を点数により評価する制度です。

このうち、客観的審査結果が経営事項審査(経審)に該当します。
また、毎年公共工事を請け負うためには定期的に経営事項審査を受ける必要があります。

経審を受審するためには

経審を受審するためには、許可を受けた建設業者でなくてはなりません。そのため、申請日までに建設業許可を取得していない建設業者は申請できません。また、毎年の決算届や各種変更届を提出していない場合も受けることはできません。

経営事項審査申請の流れ

経営事項審査は「経営状況分析」と「経営規模等評価」から成り立っています。 また青森県の場合、事前に「技術職員名簿及びその他職員名簿内容確認願」を受けなければなりません。

「技術職員名簿及びその他職員名簿内容確認願」

技術者の常勤性や経理資格保有者の確認を行います。
技術者の常勤性は雇用保険資格喪失届及び社会保険の標準報酬月額決定通知書により行います。
経審受審約1ケ月前に青森県建設技術センターに対して行います。確認後、技術職員名簿・建設業に従事するその他職員等確認票が届きます。

「経営状況分析」

各企業の決算書の部分を点数化させるもので、各分析機関が受け付けています。分析後、経営状況分析結果通知書が届きます。

「経営規模等評価」「総合評定値」

経営状況分析結果通知書を添えて経営規模等評価と総合評定値の両方又はどちらか一方の申請をします。

その結果通知書のうち、総合評点(P)点というものをもとにして入札業者のランク分けなどがされます。

  • ⑥経営規模等評価の結果が通知されます。
  • ⑦総合評定値の申請をした場合、その結果も通知されます。

※経審は決算日を審査基準日として受けることになります。売上、財務状況が計算として使われるため、毎年、決算が終わってから経営事項審査を受ける必要があります。

カテゴリー: 経審・入札・指名願 投稿日:2015年9月27日

カテゴリー: 経審・入札・指名願 投稿日:2015年9月24日

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