特殊車両通行許可とは

道路は一定の構造基準により造られており、法令により定められている寸法や重量を超える車両の通行を禁止しています。そのためそれを超過する大型車両が通行する場合、道路管理者の許可が必要となります。これが特車です。なお、超えてはならない一般的制限値は下記の通りです。

一般的制限値(最高限度)

寸法

2.5m
長さ12.0m
高さ3.8m(高さ指定道路は4.1m)
最小回転半径12.0m

重量

総重量20.0t(高速自動車国道および重さ指定道路は25.0t)
軸重10.0t
隣接軸重18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m未満
19.0t:ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3m以上
かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下
20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m以上 
輪荷重5.0t

特車と建設業

建設業で使用されるものや重機にはさまざまな種類のものがあります。電柱や変圧器などの分割することができないものを運搬する場合や、ブルドーザーやバックホウを運搬する場合が考えられます。空車での自走であったとしても、一般的制限値を一つでも超える場合、許可が必要になります。

申請に必要な書類
1 特殊車両通行許可申請書
2 車両に関する説明書
3 通行経路表
4 経路図
5 車検証の写し
6 車両内内訳書(包括申請の場合)
7 その他必要な書類(旋回図、積載物明細など)

申請手数料

申請車両台数 × (申請経路数) × 200円

新規格車の通行許可申請の場合

高速自動車国道及び指定道路を除いた区間の道路管理者が2つ以上にまたがる時、手数料が必要となります。

青森建設業許可代行センター電話番号