産廃・運送業・特車許可の記事
一般用電気工作物又は自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする者は、経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。
電気工事業者は建設業許可の有無にかかわらず登録または通知が義務づけられています。
電気工事業登録の種類
- 登録電気事業者
- 一般電気工作物のみまたは一般・自家用の両方の事業を営む者で、建設業の許可を受けている者。
- みなし登録電気事業者
- 一般電気工作物のみまたは一般・自家用の両方の事業を営む者で、建設業の許可を受けていない者。
- 通知電気事業者
- 自家用電気工作物のみの事業を営む者で、建設業の許可を受けている者建設業の許可を受けている者。
- みなし通知電気事業者
- 自家用電気工作物のみの事業を営む者で、建設業の許可を受けている者建設業の許可を受けていない者。
登録の要件
- ●主任電気工事士を設置していること(登録電気事業者)
- 主任電気工事士となる者は次のいずれかに該当する者
- ・第一種電気工事士
- ・第二種電気工事士+実務経験3年 ※実務経験証明が必要
- ●工事の従事者の制限(通知電気事業者)
- 第一種電気工事士以外の者を工事に従事させてはならない。
- ●営業所に電気工事に応じた検査用具を備えていること
電気工事業登録に必要な書類
1 | 登録申請書 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 登記簿謄本 | |||
3 | 宣誓書 | |||
4 | 主任電気工事士 雇用証明書 | |||
5 | 主任電気工事士 電気工事士免状の写し | |||
6 | 建設業許可の写し(建設業の許可を受けている場合) | |||
7 | 第一種電気工事士免状の写し(通知電気事業者) |
◎必要書類 ○必要な場合のみ提出 △省略可能 ▲記載事項に変更のない場合は省略可能
※上記以外にも必要となる書類があります。
電気工事業登録に係る費用
申請手数料 | |
登録電気事業者 | 22,000円 |
登録電気事業者(更新) | 12,000円 |
各種変更届 | 2,200円 |
更新・変更届出について
電気工事業登録の有効期間は5年です。
そのため、5年ごとに更新を受けなければ失効します。
また、建設業許可の更新毎に変更届出が必要になる場合があります。
カテゴリー: 産廃・運送業・特車許可 投稿日:2015年9月27日
- « 法人設立
- 浄化槽工事業登録とは »
浄化槽工事業を営もうとする者は、工事の規模にかかわらず、浄化槽法に基づく登録をうけなければなりません。
浄化槽工事業登録と建設業
建設業法上の建築工事業・土木工事業または管工事業の許可を取得している場合は浄化槽工事業の登録に代えて、特例浄化槽工事業者としての届出をする必要があります。
なお、登録は、解体工事業を施工する都道府県ごとに必要となります。例えば、営業所は青森県内のみであっても、岩手県や秋田県で施工する場合は、これら3県すべてに登録が必要となります。
登録の要件
浄化槽工事業を営もうとする者は浄化槽工事の適正な施工を確保するため、浄化槽工事に関して必要な知識技能を有し、実地に監督する者として、営業所ごとに浄化槽設備士を置かなければいけません。浄化槽設備士は、浄化槽設備士資格試験の合格者もしくは浄化槽設備士講習の修了者でなければなりません。
- また、以下の要件に該当する場合には登録を受けることができません。
- ①浄化槽法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- ②登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
- ③浄化槽工事業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその浄化槽工事業者の役員であったものでその処分のあった日から2年を経過しないもの
- ④事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- ⑤暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- ⑥浄化槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が①から⑤又は⑦から⑨のいずれかに該当するもの
- ⑦法人でその役員のうちに①から⑥のいずれかに該当する者があるもの
- ⑧浄化槽設備士を欠く者
- ⑨暴力団員等がその事業活動を支配する者
1 | 浄化槽工事業登録申請書 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 誓約書 | |||
3 | 営業所ごとの浄化槽設備士の証明書 | |||
4 | 登録申請者の調書 | |||
5 | 浄化槽設備士の調書 | |||
6 | 法人の登記事項証明書等 | |||
7 | 登記申請者の住民票 | |||
8 | 浄化槽設備士の住民票 |
※上記以外にも必要となる書類があります。
手数料
新規 | 33,000円 |
---|---|
更新 | 26,000円 |
更新
登録の有効期間は、5年間です。
そのため、5年ごとに更新を受けなければ登録の効力は失われます。
なお、更新は有効期間の満了する30日前までに行う必要があります。登録業者が、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を取得した場合は、浄化槽工事業の登録は効力を失い、特例浄化槽工事業者としての届出をする必要があります。
また、商号又は名称、営業所の所在地、代表者の氏名、役員の氏名等に変更がある場合変更届を提出しなければなりません。
カテゴリー: 産廃・運送業・特車許可 投稿日:2015年9月27日
建築物等の解体工事業(建築物その他の工作部の全部又は一部を解体して、機能を停止させる建設工事を請け負う営業をいいます。したがって、機能を維持・回復させるための維持・修繕工事は含みません。)を営もうとする者は、元請・下請を問わず、建設リサイクル法により、当該工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
解体工事業登録と建設業
建設業法上の建築工事業・土木工事業・とび土工工事業の許可を取得している場合は解体工事業の登録は必要ありません。また、建設業法に基づく許可が不要な軽微な建設工事(建築一式工事で解体工事を含む場合は1,500万円未満の工事、それ以外の解体工事は500万円未満の請負金額の工事」に該当する解体工事のみを請負う場合であっても、登録が必要です。 なお、登録は、解体工事業を施工する都道府県ごとに必要となります。例えば、営業所は青森県内のみであっても、岩手県や秋田県で施工する場合は、これら3県すべてに登録が必要となります。
登録の要件
解体工事業を営もうとする者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、少なくとも1名の技術管理者を選任しなければなりません。技術管理者には解体工事に従事する他の作業員を監督させなければなりません。
- 技術管理者は以下の実務経験や国家資格等を有する必要があります。
- 1級又は2級建設機械施工技士(2級は「第1種」又は「第2種」に限る)
- 1級又は2級土木施工管理技士(2級は「土木」に限る)
- 1級又は2級建築施工管理技士(2級は「建築」又は「躯体」に限る)
- 1級又は2級建築士
- 1級とび又はとび工の技能検定合格者
- 2級とび又はとび工の技能検定合格者+1年以上の実務経験
- 技術士(建設部門)
- 登録試験の合格者
- また、以下の要件に該当する場合には登録を受けることができません。
- ①登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
- ②解体工事業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者
- ③事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- ④この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないもの
- ⑤暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- ⑥解体工事業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が①から⑤までのいずれかに該当するもの
- ⑦法人でその役員の内に①から④までに該当する者があるもの
- ⑧技術管理者を選任していない者
- ⑨暴力団員等がその事業活動を支配する者
1 | 解体工事業登録申請書 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 誓約書 | |||
3 | 技術管理者の資格等を証明する書面(資格の合格証等) | |||
4 | 登録申請者の調書 | |||
5 | 運搬車両の写真 | |||
6 | 法人の登記事項証明書等 | |||
7 | 登記申請者の住民票 | |||
8 | 技術管理者の住民票 |
※上記以外にも必要となる書類があります。
手数料
新規 | 33,000円 |
---|---|
更新 | 26,000円 |
更新
登録の有効期間は、5年間です。
そのため、5年ごとに更新を受けなければ登録の効力は失われます。
なお、更新は有効期間の満了する30日前までに行う必要があります。登録業者が、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業の許可を取得した場合は、解体工事業の登録は効力を失います。
また、商号又は名称、営業所の所在地、代表者の氏名、役員の氏名等に変更がある場合変更届を提出しなければなりません。
カテゴリー: 産廃・運送業・特車許可 投稿日:2015年9月27日
- « 浄化槽工事業登録とは
- 道路占用許可制度 »
道路占用許可制度とは
道路の地上または地下に工作物などの施設を設けて継続して使用することを「道路占用」といいます。道路占用許可を受けられる物件や内容などは、法律や条令で定められており、工事用足場や仮囲い、突き出し看板、架空線、商店街の装飾灯、アーチ、アーケードが道路占用に該当します。これらを設置するためには、道路法32条の規定に基づき、道路管理者の許可が必要となります。
道路使用許可制度とは
道路使用許可とは、道路交通法77条1項の規定に基づき、交通管理者である所轄警察署長が出す許可です。道路使用許可を受けられる作業の内容は法定されており、道路上に高所作業車や資材車を置いて、作業や工事を行うことや、ロケーションを行うことなど、一時的に交通の安全に支障が生じる可能性のあるものが該当します。
道路占用許可と道路使用許可の違い
道路使用許可は、交通の安全に支障が生じる可能性のあるものを対象とするので、行為の継続性は問いません。つまり、一時的な行為でも、継続的な行為でも、どちらも対象となります。これに対して、道路占用許可は、道路を継続的に使用する場合のみを対象とします。
よって、道路占用許可の対象となる行為については、道路占用許可を受けるとともに、所轄警察署の道路使用許可も受けなければなりません。(道路占用許可が必要となる場合には、道路使用許可の申請書を道路管理者に一括して提出することができます。)
手数料
申請手数料は、条例や規則で定められています。
また、道路占用許可を受けた後に、条例や規則で定められている場合には道路占用料の納付が必要となります。一般的に申請手数料はかかりませんが、許可を受けた後に道路占用料が必要となります。
なお、青森県の場合、工事用の足場の占有料は、占用面積1㎡につき月190円となっています。
カテゴリー: 産廃・運送業・特車許可 投稿日:2015年9月27日
廃棄物とは、占有者が自ら使用し、又は他人に有償で売却できないため不要になった物の事を言います。他人の廃棄物を運ぶ場合には産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。
産業廃棄物収集運搬業と建設業
建設工事や解体工事からは木くずや紙くず、繊維くずなど様々な産業廃棄物に排出されます。
建設工事(解体工事含む。以下同じ)の排出事業者は元請業者となるため、建設工事から生ずる廃棄物については、元請業者が自ら処理するか、その運搬、処分を許可業者等に処理委託しなければなりません。下請負人が、その廃棄物を運搬、処分するには、一部の工事を除き業廃棄物収集運搬業の許可を有している必要があります。
1 | 産業廃棄物処理業許可申請書 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 産業廃棄物処理業許可申請書別表 | |||
3 | 事業計画の概要を記載した書類 | |||
4 | 案内図・平面図 | |||
5 | 運搬車両の写真 | |||
6 | 駐車場の使用権原を証する書類 | |||
7 | 技術的能力を説明する書類(講習会終了証の写し) | |||
8 | 資金の総額及び調達方法を記載した書類 | |||
9 | 経理的基礎に関する書類 | |||
– 直前3年間の貸借対照表、損益計算書等 | ||||
– 納税証明書 | ||||
10 | 申請者に関する書類 | |||
– 定款または寄附行為、法人の登記事項証明書等 | ||||
– 役員の住民票、登記されていないことの証明書 | ||||
11 | 誓約書 | |||
12 | 従業員名簿 |
◎必要書類 ○必要な場合のみ提出 △省略可能 ▲記載事項に変更のない場合は省略可能
※上記以外にも必要となる書類があります。
手数料
許認可申請 | 新規 | 更新 | 変更 |
---|---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 73,000円 | 71,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 74,000円 | 72,000円 |
※上記以外にも必要となる書類があります。
カテゴリー: 産廃・運送業・特車許可 投稿日:2015年9月24日