産廃・運送業・特車許可の記事
道路は一定の構造基準により造られており、法令により定められている寸法や重量を超える車両の通行を禁止しています。そのためそれを超過する大型車両が通行する場合、道路管理者の許可が必要となります。これが特車です。なお、超えてはならない一般的制限値は下記の通りです。
一般的制限値(最高限度)
寸法
幅 | 2.5m |
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長さ | 12.0m |
高さ | 3.8m(高さ指定道路は4.1m) |
最小回転半径 | 12.0m |
重量
総重量 | 20.0t(高速自動車国道および重さ指定道路は25.0t) |
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軸重 | 10.0t |
隣接軸重 | 18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m未満 19.0t:ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3m以上 かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下 20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m以上 |
輪荷重 | 5.0t |
特車と建設業
建設業で使用されるものや重機にはさまざまな種類のものがあります。電柱や変圧器などの分割することができないものを運搬する場合や、ブルドーザーやバックホウを運搬する場合が考えられます。空車での自走であったとしても、一般的制限値を一つでも超える場合、許可が必要になります。
1 | 特殊車両通行許可申請書 | |
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2 | 車両に関する説明書 | |
3 | 通行経路表 | |
4 | 経路図 | |
5 | 車検証の写し | |
6 | 車両内内訳書(包括申請の場合) | |
7 | その他必要な書類(旋回図、積載物明細など) |
申請手数料
申請車両台数 × (申請経路数) × 200円
新規格車の通行許可申請の場合
高速自動車国道及び指定道路を除いた区間の道路管理者が2つ以上にまたがる時、手数料が必要となります。
カテゴリー: 産廃・運送業・特車許可 投稿日:2018年10月23日
- 道路使用許可とは »
道路交通法第76条では、何人もいかなる場合にあっても、交通の妨害となるような方法で物をみだりに道路に置いたり、道路上の人や車を損傷させるおそれのある物を投げるなどの行為を行うことを禁止しています。道路使用許可とは、一定の要件を備えている者に、道路交通法77条1項の規定に基づき、その禁止を解除する許可を出すものです。
道路使用許可と建設業
道路使用許可を受けられる作業の内容は法定されており、その一つに道路『工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)』と定められています。これにより、道路を工事する場合や、道路上に高所作業車や資材車を置いて作業をする場合には、道路使用許可がとれるようになります。
1 | 道路使用許可申請書 | |
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2 | 道路使用の場所又は区間の見取り図及び方法形態等を明らかにした図面 | |
3 | 工作物を設けるにあたっては、その設計図及び仕様書 | |
4 | その他参考資料 | |
申請手数料 | 2,200円 |
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カテゴリー: 産廃・運送業・特車許可 投稿日:2018年10月23日
- « 特殊車両通行許可とは
- 運送業許可とは »
運送業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業です。 運送業では自己所有の建築資材や機械を自ら運搬することは、運送業ではありません。また、運賃をもらわず、他の会社の製品や商品を運ぶ場合も運送業の許可はいりません。
運送業と建設業
事業者が自らの施工のために資材や機材を搬入するのに運送業許可はいりませんが、請負先(他人)提供の建築資材を現場まで運ぶ際に運賃をもらっている場合には運送業許可が必要となります。請求書に「運賃」の記載がない場合でも、実質的な請求金額に運賃が含まれていれば、運送行為を行っていると見なされる場合もあります。
運送業と経営事項審査(経審)
車検証備考欄の表示番号の後に(建)と記載されている車両について、経審の評価対象となりました。
1 | 許可申請書 | |
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2 | 管理運営体制図 | |
3 | 運行管理者の資格要件を証する書類 | |
4 | 整備管理者の資格要件を証する書類 | |
5 | 乗務割の計画を記載した書面 | |
6 | 所要資金及び事業開始に要する資金の内訳及び調達方法を記載した書面 | |
7 | 乗務員の休憩・仮眠・睡眠の為の施設の概要を記載した書面 | |
8 | 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類 | |
9 | 役員又は社員の名簿及び履歴書 | |
10 | 施設の使用権原を証する書面 | |
11 | 事業用自動車の使用権原を証する書面 | |
12 | 定款又は寄付行為及び登記簿 | |
13 | 貸借対照表 | |
14 | 運転者の免許証の写し | |
15 | 社保・雇用保険の領収書など |
カテゴリー: 産廃・運送業・特車許可 投稿日:2018年10月23日
- « 道路使用許可とは
- 産業廃棄物処分業許可とは »
産業廃棄物とは、占有者が自ら使用し又は他人に有償で売却できないため不要になった物で、事業活動に伴って排出された物の事を言います。産業廃棄物を業として処分をするためには、許可が必要となります。
産業廃棄物処分業と施設設置許可
一定の施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるもの)を設置しようとする者は事前に産業廃棄物処理施設設置許可を受けなければなりません。
産業廃棄物処分業と建設業
建設現場では様々な建設産廃が発生します。建設工事の排出事業者は元請業者となるため、下請負人がその産業廃棄物を処分、運搬をするためには、産業廃棄物処分業の許可を有している必要があります。
1 | 産業廃棄物処分業許可申請書 | |
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2 | 事業計画の概要を記載した書類 | |
3 | 案内図・場内配置図 | |
4 | 保管場所図面・写真 | |
5 | 施設の売買契約書・写真 | |
6 | 事業場の使用権原を証する書類 | |
7 | 重機の車検証、自主検査表、写真 | |
8 | 技術的能力を説明する書類(講習会終了証の写し) | |
9 | 資金の総額及び調達方法を記載した書類 | |
10 | 経理的基礎に関する書類 | |
-直前3年間の確定申告書 | ||
-納税証明書 | ||
10 | 申請者に関する書類 | |
-定款または寄附行為、法人の登記事 | ||
-役員の住民票、登記されていないことの証明書項証明書等 | ||
11 | 誓約書 | |
12 | 従業員名簿 | |
13 | 生活影響評価書または生活環境影響調査書 | |
14 | 施設の仕様書 |
手数料
許認可申請 | 新規 | 更新 | 変更 |
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産業廃棄物処分業 | 100,000円 | 94,000円 | 92,000円 |
特別管理産業廃棄物処分業 | 100,000円 | 95,000円 | 95,000円 |
申請区分 | 縦覧等を要する施設 | 左記以外の施設 |
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施設の設置許可申請 | 140,000円 | 120,000円 |
施設の変更許可申請 | 130,000円 | 110,000円 |
施設の譲受け(借受け)許可申請 | 73,000円 | 73,000円 |
施設の合併等認可申請 | 73,000円 | 73,000円 |
縦覧等を要する施設:廃水銀等の硫化施設、廃石綿等の溶融施設、PCB処理施設、焼却施設、最終処分場
カテゴリー: 産廃・運送業・特車許可 投稿日:2018年10月23日
法人の種類
法人の種類としては、株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人・医療法人などがあります。
株式会社設立の流れ
基本事項の決定
法人名や事業目的、役員などの機関設計、事業年度など、法人の基本的な事項を決定します。
定款の作成・認証
決定した基本事項を元に定款を作成します。 定款作成後、公証人による認証を受けます。認証手数料と定款の印紙代がかかります。
登記申請書類の作成・登記
定款の認証を受けたら、登記必要書類を法務局に提出し会社設立の登記をします。また、印鑑の届出も行います。登録免許税がかかります。
なお、法務局へ登記を申請した日が、会社の設立日となり、登記簿の「会社成立の年月日」に記載されます。
開業の届出
税金に関して税務署への届出や、地方税に関して都道府県や市区町村に届出をします。
また、労働保険等に関する届出や、社会保険に関する届出をしなければなりません。
1 | 定款 | |||
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2 | 資本金の払込証明書 | |||
3 | 印鑑証明書 | |||
4 | 設立時役員の就任承諾書 | |||
5 | 発起人の決定書 | |||
6 | 株式会社設立登記申請書 | |||
7 | 登録免許税貼付用台紙 | |||
8 | 印鑑届出書 |
◎必要書類 ○必要な場合のみ提出 △省略可能 ▲記載事項に変更のない場合は省略可能 ※上記以外にも必要となる書類があります。
手数料
定款の認証手数料 | 50,000円 |
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定款の印紙代 | 40,000円 |
登録免許税 | 150,000円 |
カテゴリー: 産廃・運送業・特車許可 投稿日:2015年9月27日