建設業許可代行センターの記事

Q.専任技術者や経営管理者が許可の要件を満たしているか不安です。

A.申請の事案により、様々なケースが考えられます。一見許可取得が難しそうな場合であっても許可取得が可能な場合もございますので、まずはどうぞお気軽にお問い合わせください。ヒアリング・面談による相談は無料にて承っております。

Q.許可取得後の様々な届出が面倒です。

A.当事務所では、毎年提出が必要な「決算届出」や、御社様の会社情報に変更が生じた場合に必要な「変更届出」、並びに5年に1度の「許可更新」など、許可取得後の諸手続きもフォローいたします。

Q.料金の支払いはどのようにしたらいいのか。

A.手続きに際しまして、印紙や代行料、証明書発行手数料等が掛かってきます、事前にお見積りを提示し、お客様がご納得の上、業務に着手いたします。お支払いにつきましては個別対応いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

Q.建設業を営むには必ず許可が必要なのですか?

A.建設業許可は軽微な工事を行うに当たっては必要とされません。軽微な工事とは以下の通りです。

・建築一式工事で木造住宅の場合は、工事1件の請負契約が1500万円以上で、かつ、延べ面積150平方メートル以上の場合
・建築一式工事で木造住宅以外の場合は、工事1件の請負契約が1500万円以上の場合
・建築一式工事以外の工事で、1件の請負契約が500万円以上の建設工事を施工する場合

上記に満たない請負金額であれば、建設業許可なくして請け負うことができます。

Q.工事費は500万円未満なのですが、消費税を合わせると500万円以上になってしまいます。建設業許可は必要ですか?

A.建設業許可が必要です。軽微な工事はいずれの場合も消費税及び地方消費税を含めた額で判断します。

Q.工事費は500万円未満なのですが、材料費を合わせると500万円以上になってしまいます。建設業許可は必要ですか?

A.建設業許可が必要です。材料費は請負代金の額に含まれるため、材料を自社で調達する場合であっても発注者支給であっても、建設業許可が必要となります。

Q.知事許可でも、他の都道府県で工事ができますか?

A.知事許可でも、建設工事自体は営業所の所在地に関係なく、どこの都道府県のものであっても行うことは可能となります。

Q.建設工事に該当しないものとは、どのような工事ですか?

A.除雪・草刈・剪定、電気・消防施設・機械設備などの保守および点検修理等の業務委託、建売住宅の販売及び自社建物の建設等は建設工事に該当しないため原則として完成工事高に計上することはできません。

Q.500万円以上の工事を2回に分けて請負いすることにしました。

A.建設業法施行令第一条の二で、「同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。」とされています。確かに工事1件の請負の額が500万円に満たない工事を請負う場合、建設業許可の取得は不要ですが、この500万円を回避するために分割をすることは、正当な理由に当たりません。よって、建設業法違反となります。

Q.建設業許可を取得すれば、電気工事や浄化槽の設置もできますか?

A.次の工事を施工する場合は、行政庁へ登録する必要があります。

浄化槽の設置工事を行う場合…浄化槽工事業者登録
電気工事を行う場合……………電気工事業者登録
また、軽微な工事であっても、
解体工事を行う場合……………解体工事業者登録

が必要となりますのでご注意ください。

Q.許可証を紛失してしまった場合どうすればよいですか?

A.許可指令書を紛失・汚損したとき、変更後の内容について証明が必要なとき、また、入札参加資格審査申請のために必要なときは、建設業の許可証は再発行はされませんが、「許可証明書」の交付を受けることができます。手数料は、証明書1部につき750円(青森県収入証紙)となります。

Q.財産的基礎又は金銭的信用はどのように行いますか?

A.申請書類に500万円以上の残高証明を添付しておこないます。しかし、資本金が500万円以上の場合には添付不要となる場合がございます。

Q.建設業許可の有効期限が過ぎてしまったのですが、更新はできますか?

A.許可の有効期限が過ぎてしまった場合、許可の更新はできません。改めて新規の許可申請をする必要があります。

Q.更新の手続を忘れてしまいました。改めて新規の許可申請をする場合に、残高証明などの省略は認められますか?

A.認められません。改めて財産的基礎又は金銭的信用の確認を行います。

Q.業種追加の申請をしたいのですが、残高証明などは省略できますか?

A.許可を受けて継続して5年以上の営業の実績があれば省略することができますが、5年に満たない場合には、改めて財産的基礎又は金銭的信用の確認が必要となります。

Q.経営業務の管理責任者(経管)と営業所の専任技術者を兼任することは可能ですか?

A.経管と専任技術者の要件を満たしていれば、兼任することができます。

Q.経管は、非常勤役員でもなることはできますか?

A.経管になるためには常勤役員でなければなりません。したがって非常勤役員で経管になることはできません。なお、経管の経験としては非常勤役員であった期間も含めることができます。

Q.経営業務の管理責任者は、代表取締役でなければいけませんか?

A.常勤役員であればよいため、代表取締役である必要はありません。

カテゴリー: 建設業許可代行センター 投稿日:2015年9月24日

電話番号017-752-1555
FAX017-752-1775

カテゴリー: 建設業許可代行センター 投稿日:2015年9月24日

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この度は、建設業許可センターのホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
行政書士法人青森総合法務事務所、代表行政書士の城戸隆秀と申します。

当事務所は、平成17年開業以来、地域の皆様並びに事務所スタッフに支えられ、10年目の節目にあたり、行政書士法人として発展的に法人化いたしました。

当事務所は、青森県内唯一の法人事務所として、最新の情報にアンテナを張り、スピード・コスト・クオリティ面において、組織的にキメ細かいサービスを提供することで、お客様へ満足度を提供してまいります。

なお、当事務所では単に許可取得にとどまることなく、決算届出や役員変更など、定期又は随時の手続き並びに経営事項審査申請、入札参加資格審査申請など、アフターフォローもお任せください。その他関連する許認可(産廃許可、運送許可、入札、経審など)もどうぞお気軽にお申し付けください。

皆様の事業の発展に、行政手続きを通じて尽力いたします。

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