建設業許可とは
建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。
500万円以下(建築一式では1,500万以下)の軽微な建設工事のみしか請け負わない場合を除き、全ての建設業者は建設業の許可を受けなければなりません。
現代社会において、道路や街のオフィスビル、個人の住宅まで、建設業が関わらない工事は極めて少なくなっています。そのため、建設業全体が健全な発達をしていくこが、社会全体の利益となっていきます。
建設業は、現地で工事が行われるため、天候などの影響を受けやすいという特徴があり、天候によって、施工方法を変えるなどの対処が必要となります。また、工事の一件一件で、仕様や設計が異なる受注産業であるため、あらかじめ、発注者が品質を確認することができません。さらに、不適切な工事があっても、後から完全に修復するのは困難です。そのため、建設業法では、一定以上の質の工事技術を確保することで、発注者を保護することも一つの目的としています。
このようなことから、建設業法では、施工能力や資力、信用があるものに限り、許可を与える許可制度を採用し、500万円以下(建築一式では1,500万以下)の軽微な建設工事のみしか請け負わない場合を除き、全ての建設業者は建設業の許可を受けなければならないこととしました。
許可を受けることは、技術力や財務基盤を評価する客観的な基準ともなり、受注できる工事の規模の拡大、受注金額の増加、公共工事への入札、融資の際の借入れが増加する可能性があるなどの、たくさんのメリットを受けることができます。また、最近では、建設業許可を持っていないと、元請事業者が工事の発注をしないなど、建設業許可の必要性は高まっています。