産業廃棄物処分業許可とは

産業廃棄物とは、占有者が自ら使用し又は他人に有償で売却できないため不要になった物で、事業活動に伴って排出された物の事を言います。産業廃棄物を業として処分をするためには、許可が必要となります。

産業廃棄物処分業と施設設置許可

一定の施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるもの)を設置しようとする者は事前に産業廃棄物処理施設設置許可を受けなければなりません。

産業廃棄物処分業と建設業

建設現場では様々な建設産廃が発生します。建設工事の排出事業者は元請業者となるため、下請負人がその産業廃棄物を処分、運搬をするためには、産業廃棄物処分業の許可を有している必要があります。

申請に必要な書類
1 産業廃棄物処分業許可申請書
2 事業計画の概要を記載した書類
3 案内図・場内配置図
4 保管場所図面・写真
5 施設の売買契約書・写真
6 事業場の使用権原を証する書類
7 重機の車検証、自主検査表、写真
8 技術的能力を説明する書類(講習会終了証の写し)
9 資金の総額及び調達方法を記載した書類
10 経理的基礎に関する書類
-直前3年間の確定申告書
-納税証明書
10 申請者に関する書類
-定款または寄附行為、法人の登記事
-役員の住民票、登記されていないことの証明書項証明書等
11 誓約書
12 従業員名簿
13 生活影響評価書または生活環境影響調査書
14 施設の仕様書


手数料

許認可申請新規更新変更
産業廃棄物処分業100,000円94,000円92,000円
特別管理産業廃棄物処分業100,000円95,000円95,000円

申請区分縦覧等を要する施設左記以外の施設
施設の設置許可申請140,000円120,000円
施設の変更許可申請130,000円110,000円
施設の譲受け(借受け)許可申請73,000円73,000円
施設の合併等認可申請73,000円73,000円

縦覧等を要する施設:廃水銀等の硫化施設、廃石綿等の溶融施設、PCB処理施設、焼却施設、最終処分場

青森建設業許可代行センター電話番号