解体工事業登録とは
建築物等の解体工事業(建築物その他の工作部の全部又は一部を解体して、機能を停止させる建設工事を請け負う営業をいいます。したがって、機能を維持・回復させるための維持・修繕工事は含みません。)を営もうとする者は、元請・下請を問わず、建設リサイクル法により、当該工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
解体工事業登録と建設業
建設業法上の建築工事業・土木工事業・とび土工工事業の許可を取得している場合は解体工事業の登録は必要ありません。また、建設業法に基づく許可が不要な軽微な建設工事(建築一式工事で解体工事を含む場合は1,500万円未満の工事、それ以外の解体工事は500万円未満の請負金額の工事」に該当する解体工事のみを請負う場合であっても、登録が必要です。 なお、登録は、解体工事業を施工する都道府県ごとに必要となります。例えば、営業所は青森県内のみであっても、岩手県や秋田県で施工する場合は、これら3県すべてに登録が必要となります。
登録の要件
解体工事業を営もうとする者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、少なくとも1名の技術管理者を選任しなければなりません。技術管理者には解体工事に従事する他の作業員を監督させなければなりません。
- 技術管理者は以下の実務経験や国家資格等を有する必要があります。
- 1級又は2級建設機械施工技士(2級は「第1種」又は「第2種」に限る)
- 1級又は2級土木施工管理技士(2級は「土木」に限る)
- 1級又は2級建築施工管理技士(2級は「建築」又は「躯体」に限る)
- 1級又は2級建築士
- 1級とび又はとび工の技能検定合格者
- 2級とび又はとび工の技能検定合格者+1年以上の実務経験
- 技術士(建設部門)
- 登録試験の合格者
- また、以下の要件に該当する場合には登録を受けることができません。
- ①登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
- ②解体工事業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者
- ③事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- ④この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないもの
- ⑤暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- ⑥解体工事業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が①から⑤までのいずれかに該当するもの
- ⑦法人でその役員の内に①から④までに該当する者があるもの
- ⑧技術管理者を選任していない者
- ⑨暴力団員等がその事業活動を支配する者
1 | 解体工事業登録申請書 | |||
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2 | 誓約書 | |||
3 | 技術管理者の資格等を証明する書面(資格の合格証等) | |||
4 | 登録申請者の調書 | |||
5 | 運搬車両の写真 | |||
6 | 法人の登記事項証明書等 | |||
7 | 登記申請者の住民票 | |||
8 | 技術管理者の住民票 |
※上記以外にも必要となる書類があります。
手数料
新規 | 33,000円 |
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更新 | 26,000円 |
更新
登録の有効期間は、5年間です。
そのため、5年ごとに更新を受けなければ登録の効力は失われます。
なお、更新は有効期間の満了する30日前までに行う必要があります。登録業者が、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業の許可を取得した場合は、解体工事業の登録は効力を失います。
また、商号又は名称、営業所の所在地、代表者の氏名、役員の氏名等に変更がある場合変更届を提出しなければなりません。