道路使用許可とは

道路交通法第76条では、何人もいかなる場合にあっても、交通の妨害となるような方法で物をみだりに道路に置いたり、道路上の人や車を損傷させるおそれのある物を投げるなどの行為を行うことを禁止しています。道路使用許可とは、一定の要件を備えている者に、道路交通法77条1項の規定に基づき、その禁止を解除する許可を出すものです。

道路使用許可と建設業

道路使用許可を受けられる作業の内容は法定されており、その一つに道路『工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)』と定められています。これにより、道路を工事する場合や、道路上に高所作業車や資材車を置いて作業をする場合には、道路使用許可がとれるようになります。

申請に必要な書類
1 道路使用許可申請書
2 道路使用の場所又は区間の見取り図及び方法形態等を明らかにした図面
3 工作物を設けるにあたっては、その設計図及び仕様書
4 その他参考資料


申請手数料 2,200円
青森建設業許可代行センター電話番号