電気工事業登録とは

一般用電気工作物又は自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする者は、経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。
電気工事業者は建設業許可の有無にかかわらず登録または通知が義務づけられています。

電気工事業登録の種類

  • 登録電気事業者
  • 一般電気工作物のみまたは一般・自家用の両方の事業を営む者で、建設業の許可を受けている者。
  • みなし登録電気事業者
  • 一般電気工作物のみまたは一般・自家用の両方の事業を営む者で、建設業の許可を受けていない者。
  • 通知電気事業者
  • 自家用電気工作物のみの事業を営む者で、建設業の許可を受けている者建設業の許可を受けている者。
  • みなし通知電気事業者
  • 自家用電気工作物のみの事業を営む者で、建設業の許可を受けている者建設業の許可を受けていない者。

登録の要件

  • ●主任電気工事士を設置していること(登録電気事業者)
  •   主任電気工事士となる者は次のいずれかに該当する者
  •   ・第一種電気工事士
  •   ・第二種電気工事士+実務経験3年 ※実務経験証明が必要
  • ●工事の従事者の制限(通知電気事業者)
  •   第一種電気工事士以外の者を工事に従事させてはならない。
  • ●営業所に電気工事に応じた検査用具を備えていること

電気工事業登録に必要な書類

申請書類および添付書類
1 登録申請書
2 登記簿謄本
3 宣誓書
4 主任電気工事士 雇用証明書
5 主任電気工事士 電気工事士免状の写し
6 建設業許可の写し(建設業の許可を受けている場合)
7 第一種電気工事士免状の写し(通知電気事業者)

◎必要書類 ○必要な場合のみ提出 △省略可能 ▲記載事項に変更のない場合は省略可能
※上記以外にも必要となる書類があります。

電気工事業登録に係る費用

申請手数料
登録電気事業者 22,000円
登録電気事業者(更新) 12,000円
各種変更届 2,200円

更新・変更届出について

電気工事業登録の有効期間は5年です。
そのため、5年ごとに更新を受けなければ失効します。
また、建設業許可の更新毎に変更届出が必要になる場合があります。

青森建設業許可代行センター電話番号