建設業許可の要件

建設業の許可を受けるためには、法第7条に規定する4つの「許可要件」を備えていることと「欠格要件」に該当しないことが必要です。

経営業務管理責任者が常勤していること

経営業務管理責任者とは、経営業務を総合的に管理し、執行した経験を持つ者をいいます。

  • 経営業務管理責任者になる者は、
  • ・法人の場合、常勤の役員(株式会社や有限会社の取締役など)
  • ・個人の場合、事業主本人または支配人登記した支配人
で、
  • ・許可を受けようとする建設業に関し5年以上
  • ・許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して7年以上
という要件に該当しなければなりません。

たとえば、土木工事と塗装工事を営んできた経験が5年以上ある法人の役員又は個人事業主は、土木工事と塗装工事の経営業務管理責任者となることができます。
また、特定の建設業種に関し、7年以上の経験がある場合、28業種全ての経営業務管理責任者となることができます。

  • この経験年数は、
  • ・証明者が建設業許可を有している場合には建設業許可の指令書
  • ・証明者が建設業許可を有していない場合には期間分の請負契約書や請求書、注文書 などで証明します。

なお、経営業務管理責任者の経験は、現在の会社での役員経験に限られません。
前職で株式会社の常勤の取締役や個人事業主であったのなら、その裏付書類を示すことで経営業務管理責任者の経験として認められます。

専任技術者が常勤していること

専任技術者とは、許可を取得しようとする業務についての専門的な知識や経験を持つ者で、営業所で、その業務に専属的に従事する者のことです。

専任の技術者の要件は、一般の許可か、特定の許可で異なります。

  • 一般許可の専任技術者になるには、
  • ・大学(短大・高専含む)の指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験がある
  • ・学歴、資格の有無を問わず、申請業種に関して10年以上の実務経験がある
  • 特定許可の専任技術者になるには、
  • ・一般許可の専任技術者の要件のいずれかに該当し、且つ元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験がある
  • ・許可を受けようとする申請業種に関して国家資格をもっている
のいずれかの要件に該当しなければなりません。

実務経験とは、28種類の建設工事のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する技術上の経験をいいます。したがって、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験はもちろんのこと、これらの技術を修得するためにした見習中の技術的経験も含まれます。
実務経験を証明しようという場合は、実務経験証明書を会社の代表者等に証明してもらう必要があります。

  • さらに、その裏付け資料として、
  • ・証明者が建設業許可を有している場合には建設業許可の指令書
  • ・証明者が建設業許可を有していない場合や、許可を有していても有している業種以外の業種を証明する場合には期間分の請負契約書や請求書、注文書
などで証明する事が求められます。

専任技術者は、許可を取ろうとする営業所の専任技術者であることと、常勤であることの両方が求められますので、他の事業所または営業所の技術者になることはできません。
なお、専任技術者は要件さえ満たせば経営業務管理責任者と同一人が兼ねることができます。

常勤確認の方法

常勤とは、原則として経営業務管理責任者については本社・本店等において、専任技術者、令第3条の使用人については当該営業所において、休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることを意味します。

実際に営業所に通える距離に住んでいる必要があるため、住民票により、現在の住所を確認します。

  • また、他の事業主に雇われていないかを確認するため、
  • ・雇用保険被保険者資格喪失届の原本
  • ・社会保険標準報酬月額決定通知書の原本
  • ・社会保険被保険者資格取得確認通知書の原本
  • ・健康被保険者証の写し
  • ・住民税特別徴収税額通知書の原本
  • ・確定申告書控の原本
  •    法人は、第一表+役員報酬の内訳書
  •    個人は、第一表+第二表
  • ・給与台帳(源泉徴収簿)+出勤簿等3か月分
  • ・その他、常勤が確認できるもの
のいずれかをもって、常勤性を確認します。

誠実性

建設業者は請負契約に関して、不正または不誠実な行為をしてはいけません。
不正な行為とは、請負契約の締結または履行に関して詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為
不誠実な行為とは、工事内容、工期などについて、請負契約に違反する行為をいいます。

財産的基礎

建設業においては、資材の購入や工事着工の準備など、その営業に当たってある程度の資金を確保していることが必要になります。
その為、許可を受けるべき建設業者としての最低限度の経済的な水準が求められます。
一般建設業と特定建設業とでそれぞれ要件が異なっており、特定許可では発注者や下請業者の保護という観点から一般許可よりも厳しい財産的要件が求められます。

  • 一般建設業許可の場合
  • 次の3つのうち、いずれかに該当する必要があります。
  • ・自己資本の額(純資産合計)が500万円以上あること。
  •    許可申請日直前の決算における貸借対照表の純資産合計の額で判断されます。
  • 資金調達能力が500万円以上あると認められること。
  • これを証明するために
  • ・金融機関が発行する「500万円以上の預金残高証明書」
  • ・金融機関が発行する「500万円以上の融資証明書」
  • ・直前5年間許可を受けて継続して建設業の営業をしてきた実績のあること。
のいずれかが必要となります。
  • 特定建設業許可の場合
  • ・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
  • ・流動比率が75%以上であること。
  • ・資本金の額が2,000万円以上であること。
  • ・純資産の額が4,000万円以上であること。

欠格事由に該当しないこと

  • 次のいずれかに該当した場合は許可を受けられません。
  • ・許可申請書またはその添付書類の中の重要な事項について、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき
  • 許可を受けようとするものが次のいずれかに該当するとき
  • ・成年被後見人もしくは被補佐人又は破産者で復権を得ない者
  • ・不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され、又は営業の停止の処分に違反して許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
  • ・許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
  • ・建築工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼす恐れが大であるとき
  • ・請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者
  • ・禁固以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者
  • ・建設業法、労働基準法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法の特定の規定等に違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくたった日から、5年を経過しない者
なお、「許可を受けようとする者」とは、法人にあってはその役員全員が該当し、個人事業にあっては本人や支配人等をいいます。 青森建設業許可代行センター電話番号