建設業許可の種類
大臣許可と知事許可
建設業の許可には、大臣許可と知事許可があります。
ひとつの都道府県にのみ営業所を設ける場合には知事許可を申請します。
同一都道府県であれば、2つ以上の営業所を設ける場合も知事許可に該当します。
これに対し、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は大臣許可の申請となります。
例えば、青森県と秋田県に営業所を設ける場合等です。
なお、営業所とは、本店や支店など、常時契約の締結や見積もり、入札等、実体的な業務を行う者と技術者が常勤している場所を指します。
したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所などは営業所に該当しません。
一般許可と特定許可
建設業の許可には、一般許可と特定許可があります。
発注者から直接建設工事を請け負う元請業者が3,000万円以上(建築一式の場合は4,500万円以上)を下請に出す場合に特定許可が必要となります。
それ以外の場合は一般許可となります。
(特定許可が必要なのはあくまで元請として工事を請け負う業者のみであり、下請業者がさらに下請に出す場合、金額にかかわらず特定許可は必要ありません。)