法人成り・許可替え・その他
建設業許可を取得すると、許可業者としてしなければならない義務が発生します。
その一つが、主任技術者・監理技術者の配置です。
主任技術者
建設業者は、元請下請、金額の大小に関係なく、全ての工事現場に必ず技術者を配置しなければなりません。
この全ての現場に配置しなければならない技術者が「主任技術者」です。
監理技術者
発注者から直接工事を請け負った元請業者は、その下請契約の請負代金の額が3000万円以上 (建築一式工事の場合は4500万円以上)となる場合にあっては、「主任技術者」に代え、より上位の資格者等である「監理技術者」を配置しなければなりません。
専任義務
工事現場における「主任技術者」「監理技術者」が果たすべき役割は重大であり、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で、工事一件の請負代金が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上のものについては、「専任」義務を負うこととなります。
※「専任技術者」は、「主任技術者」「監理技術者」になることはできません。
専任技術者とは、「建設業許可を取得するための要件」であり、一定の国家資格や実務経験を持つ者がなることができます。許可を受けようとする業種ごとに定める必要があり、「営業所ごと」に、常勤である必要があります。
一方、主任・監理技術者は、「工事現場」において、技術上の管理をつかさどる者として配置しなければなりません。
主任・監理技術者は、公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事で、その請負金額が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上の工事においては各工事現場ごとに「専任」でなければなりません。つまり、1人の技術者が同時に他の工事現場において、主任・監理技術者として工事を担当することはできません。
また、専任技術者も「専任」として営業所に常勤していなければならないため、公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事で、その請負金額が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上の工事については、主任技術者・監理技術者のどちらも兼ねることはできません。
費用
新規 | 更新・追加 | |
国土交通大臣の許可 | 150,000円 | 50,000円 |
都道府県知事の許可 | 90,000円 | 50,000円 |
法人成
建設業許可を受けて営業している個人事業主が、法人へと組織変更した場合には、個人事業として取得している建設業許可を法人に引き継ぐことはできません。
そのため、個人事業主の建設業許可については、廃業届を提出し、新たに法人として新規の建設業許可を取得する必要があります。
また、社会保険への加入義務も生じます。
これまで5名以内の個人事業主として適応除外であっても、法人として改めて建設業の許可を受けようとする場合、たとえ取締役が1人の株式会社であっても健康保険及び厚生年金に加入しなければなりません。
また役員以外の従業員を雇う場合には、雇用保険への加入義務も生じます。
許可換え、般・特新規
建設業の許可には、大臣許可と知事許可があり、どちらか一方の許可しか受けることが出来ません。
そのため、知事許可を受けている建設業者が、2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設けた場合には国土交通大臣へ新規申請をする必要があります。また、ある都道府県の知事許可を受けている建設業者が、その区域内の全ての営業所を全て廃止して、他の都道府県に本店を移転した場合や、大臣許可を受けていた建設業者が、1つの都道府県のみに営業所を残し、他の都道府県の営業所は全て廃止した場合には移転先の都道府県知事へ新規申請が必要となります。(許可換え)
また、建設業の許可には、一般許可と特定許可があり、これもどちらか一方しか受けることが出来ません。
そのため、現在一般建設業の許可のみを受けている建設業者が、許可を受けている業種またはそれ以外の業種について、下請契約の締結の制限を受けずに(元請として3,000万円以上の工事を下請に出す場合)営業をしようとする場合、特定建設業の許可が必要となります。また、現在特定建設業の許可を受けている建設業者が、技術者の退職・財産的要件を満たさなくなった場合など、特定建設業許可の要件を満たさなくなった場合は、一般建設業の許可を受け直す必要があります。(般・特新規)
用語の定義
- 工事経歴書
- 工事経歴書とは、直前1年間の建設工事を業種ごとに作成したものです。
- 会社を立ち上げたばかりで建設工事はしていないという場合でも、工事経歴書は必要です。「なし」と記入して提出します。