許可後の手続き
決算届出
建設業の許可を取得すると、毎事業年度終了後、4ヶ月以内に、決算の報告をする必要があります。これが決算届出です。決算報告書は、通常の財務諸表と異なり、建設簿記に沿って作成する必要があるため、税理士が税務署に提出するために作成した決算書をそのまま使用することはできません。
建設業用の決算書に変更して作り直す必要があります。
毎年の届出をしていない場合には、建設業許可の更新手続きをすることができなくなってしまいますので注意が必要になります。
変更届出
- 変更届は、下記の事項に変更が生じた場合に、提出が必要となります。
- ・商号や名称の変更
- ・既存の営業所の名称、所在地または業種の変更
- ・資本金額(または出資総額)または役員の氏名の変更
- ・個人の事業主または支配人の氏名の変更
- ・経営業務の管理責任者の変更(氏名の変更)
- ・専任技術者の変更(氏名の変更)
- ・営業所の新設
- ・新たな営業所の代表者の発生
- ・経営業務管理責任者または選任技術者の要件が欠けた
- ・使用人数の変更
- ・令3条に規定する使用人の一覧表の変更
- ・国家資格者・管理技術者一覧表に記載した技術者の変更
更新
建設業の許可の有効期間は、5年間です。
そのため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
なお、この更新の申請は、許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行う必要があります。申請が遅れると更新することができなくなり、新たに建設業許可を取り直さなければなりません。その間、500万をこえる工事を請負う事はできません。
複数の許可がある場合には、それぞれの業種毎に有効期間が違う場合がありますが、更新にあわせて、それぞれの業種の有効期間をそろえることもできます。(一本化)
また、以下の場合には、更新を受けることが出来ませんので、注意が必要です。
毎事業年度終了後に提出する決算届出が出されていない。
役員の変更や、商号・所在地等の変更届出が出されていない。
業追
業種追加とは、ある業種の建設業許可を受けている者が他の業種の許可を取得する申請をいいます。例えば建築一式工事業の許可を取得している業者が、新たに大工工事や内装仕上げ工事業を追加取得するなどの場合をいいます。
業種追加は、既に許可を取得している状態のためおよその要件は整っていますが、経営業務の管理責任者について「許可を受けようとする建設業の業種に関して5年以上の経験」または「許可を受けようとする建設業の業種以外の業種に関して7年以上の経験」が必要になることに注意が必要です。
専任技術者についても、希望する許可業種の専任技術者となり得る有資格者が必要となります。